2024年12月2日に健康保険証の廃止が決定しました。廃止以降は新規の健康保険証が発行されません。
「廃止後はどうなるの?」や「代わりに何が必要?」など、疑問に感じている方も多いでしょう。
そこで今回は健康保険証廃止のスケジュールや背景、代わりに必要なマイナンバーカードの健康保険証利用や資格確認書を解説します。
Contents
健康保険証廃止のスケジュール
まずは、健康保険証廃止に関するスケジュールを押さえておきましょう。
- 2024年12月2日:健康保険証の廃止
新規の健康保険証の発行ができなくなります。また、経過措置として最大1年間は、発行済みの健康保険証(有効期限内に限る)が利用できます。ただし、転職や転居などで保険者の異動が生じると利用できなくなるので注意が必要です。
健康保険証の廃止以降は、基本的にマイナンバーカードの健康保険証利用が前提となっています。ただし、マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードの健康保険証利用の手続きを行っていない方には、資格確認書が発行される予定です。
- 2025年12月2日:経過措置が終了
経過措置が終了するため、従来の健康保険証の代わりとなるのは、マイナンバーカードもしくは資格確認書のみとなります。
なぜ健康保険証が廃止されるのか?
健康保険証は日本の国民皆保険制度を長年支えてきた仕組みです。そのため、「なぜ廃止する必要があるの?」と思う方もいるでしょう。ここでは、健康保険証が廃止された背景をわかりやすく解説します。
背景① マイナンバーカードの普及・活用
マイナンバーカードは、国民に割り振られた12桁の個人番号が記載されたICカードです。正式名称は個人番号カードで、身分証や個人認証、e-Taxの電子申請などに利用できます。
マイナンバーカードは2016年に交付が開始され、政府が普及を推進してきました。例えば、マイナンバーカードの取得者に対して、最大2万円分のマイナポイントを配布したのも記憶に新しいでしょう。
これらの取り組みにより普及したマイナンバーカードを健康保険証として利用するために、健康保険証を廃止する流れになったのです。
なお、2024年5月26日時点でマイナンバーカードの普及率は約80.5%でした。
参考:総務省「マイナンバーカード交付状況について」
背景② 医療や薬などの情報の一元化
マイナンバーカードを健康保険証として利用できると、個人が受けた医療サービスや購入した薬の情報を一元化できます。すると、どの医療機関や薬局でも情報を共有できるため、質の高い医療サービスが受けられると期待されています。
つまり、現行の健康保険証では医療サービスや薬の情報を共有できないのが問題点でした。その問題点を改善できるとして、健康保険証を廃止し、マイナンバーカードの健康保険証利用を推進しているのです。
背景③ デジタル化によるコスト削減・効率化
健康保険証を廃止し、マイナンバーカードの健康保険証利用によるデジタル化は、コスト削減や業務の効率化が期待されています。
例えば、現行の健康保険証は期限が切れるごとに新たに発行しますが、マイナンバーカードであれば発行する必要はありません。転職や転居などで基本情報が変わった場合もマイナンバーカードであれば、健康保険証として利用できます。
実際に厚生労働省の「マイナンバーカードと健康保険証の一体化について」によると、保険証の廃止に伴い削減できるコストは、マイナンバーカードの健康保険証利用率が52%で76億~82億円と試算しています。さらに、マイナンバーカードの健康保険証利用率が65~70%では、100億~108億円のコストを削減できるとのことです。
健康保険証廃止の影響
健康保険証が廃止されると、大きな影響があるのは医療機関や薬局、歯科医院などです。ここでは医療機関などへの2つの影響について紹介します。
影響① オンライン資格確認システムの導入と負担増
医療機関や薬局などでは、マイナンバーカードの健康保険証利用の対応にオンライン資格確認システムを導入する必要があります。
オンライン資格確認システムは、マイナンバーカードや保険証の番号から保険の資格情報をオンライン上で確認するシステムです。導入すると、資格情報をすぐに確認できるため、資格過誤によるレセプトの返戻を減らせるのがメリットです。※レセプトは市町村などの健康保険の保険者に対して、診療報酬を請求する明細のこと。
一方、システムの導入により、医療機関や薬局の負担が増えるのがデメリットです。なお2023年8月13日時点で、医療機関や薬局の82.2%がオンライン資格確認システムの運用を開始しています。
影響② 医療現場の混乱
2024年12月に健康保険証が廃止されると、医療現場の混乱を招く懸念があります。なぜなら経過措置により、医療機関は健康保険証・資格確認書・マイナンバーカードへの対応が必要なためです。
さらに、茨城県保険医協会の「「オンライン資格確認」「マイナ保険証」に伴う医療機関トラブル調査(第 3 報)」によると、マイナンバーカードの健康保険証利用で多数のトラブルが報告されています。
例えば、医療機関で資格確認した際に、「被保険者番号がない」や「資格情報の無効がある」などです。
2024年3月時点で、マイナンバーカードの健康保険証の利用率は5.47%です。しかし、廃止後に利用率が高まるとトラブルも増加すると予想され、医療現場に大きな負担がかかると指摘されています。
廃止後に健康保険証の代わりになるもの
健康保険証が廃止されると、健康保険証の代わりになるものはマイナンバーカードと資格確認書の2つです。それぞれについて詳しく解説します。
マイナンバーカード
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用登録の手続きが必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用登録の手続きは、マイナポータルの「マイナンバーカードの健康保険証等利用」からできます。
また、マイナンバーカードの発行は任意のため、持っていないのであれば、地方公共団体情報システム機構の「マイナンバーカードを申請する」から申し込んでください。
なお、2024年5月31日時点のマイナンバーカードの健康保険証利用登録件数は73,018,853件でした。ただし、マイナンバーカードの健康保険証利用は任意です。情報漏洩が怖いなどの理由で、利用したくない方は次の資格確認書を参考にしてください。
資格確認書
資格確認書は、無償で保険者から交付される健康保険証の代わりです。2024年12月2日以降、以下の項目に該当する人へ自動的に発行されます。
- 健康保険証の有効期限が過ぎている人
- マイナンバーカードを持っていない人
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の手続きをしていない人
また、マイナンバーカードを紛失した人は、申請することで資格確認書が発行されます。資格確認書の有効期限は最大5年間で、有効期限が切れると更新もできる予定です。
つまり、従来の健康保険証と同様に使えるのが資格確認書と言えます。
まとめ
2024年12月2日に予定されている健康保険証の廃止は、個人への影響よりも医療機関などへの影響のほうが大きいと考えられています。ただし、マイナンバーカードで健康保険証利用を考えている方は、慌てずに済むように早めに対応しましょう。