賞味期限と消費期限の違い。賞味期限を過ぎたら食べない方がいいは間違い? 

「賞味期限と消費期限の違いがわからない」 

「期限切れの商品は食べないほうがいいのかわからない」 

当記事はこのような悩みを持つ方に向けて書いています。 

飲食品を購入すると賞味期限や消費期限が必ず記載されています。 しかしそれぞれの意味を正しく理解していない方もいるのではないでしょうか。 また期限が切れるとどのような問題があるのかわからないので不安ですよね。 

今回は賞味期限と消費期限の違いから決め方、期限表示方法について詳しく紹介します。 期限切れの飲食品に関する問題についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。 

Contents

賞味期限と消費期限の違いとは 

賞味期限と消費期限には、以下のような違いがあります。 

  • 賞味期限:美味しさの品質が保たれる期限 
  • 消費期限:安全に食べられる期限 

ご覧の通り賞味期限は味、消費期限は安全性を示した期限となっています。 

賞味期限は品質の劣化が遅いものに表示されており、消費期限は劣化が早いものへ記載されています。 

期限表示がされている代表的な飲食物を紹介するので、ぜひ参考にご覧ください。 

期限表示がされている飲食物 

スーパーやコンビニで購入した飲食品には、必ず賞味期限と消費期限が表示されています。 

期限表示がされている飲食品として以下のようなものがあります。 

【賞味期限の表示がされているもの】 

  • 缶詰 
  • スナック菓子 
  • カップ麺 
  • チーズ 
  • ペットボトル飲料 

【消費期限の表示がされているもの】 

  • お弁当 
  • ケーキ 
  • お惣菜 
  • 生菓子類
  • 調理パン
  • 食肉   

上記内容からわかる通り、いたみにくい食品は賞味期限、いたみやすい食品は消費期限が表示されています。 

期限表示は「年月日」まで表示されますが、賞味期限が製造日から3ヶ月を超えるものには「年月」のみの表示で問題ありません。 

なかには期限表示が省略できる飲食品として、以下のようなものもあります。 

【期限表示が省略できる食品】 

  • 飲料水、清涼飲料水 
  • 氷 
  • チューインガム 
  • アイスクリーム類 
  • 酒類 

賞味期限と消費期限の決め方について 

賞味期限と消費期限は、消費者庁の「食品期限表示の設定のためのガイドライン」をもとに期限を決定していきます。 

飲食品の特性を考慮したうえで各飲食企業が試験や検査を行い、化学的・合理的な見解から設定します。 

こちらは「食品表示法」第四条の規定に基づく内閣府令「食品表示基準」で定義されているため、飲食品の販売をする企業は必ず守らなければいけないルールです。 

参考URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/expiration_date/pdf/syokuhin23.pdf 

各食品企業によって試験を行っている 

各食品企業は、お客様が満足する美味しさを維持できる賞味期限をさまざまな試験を実施して決定しています。 美味しさの変化は色や味の香りから官能検査によって評価し、どのような違いが出てくるのかを検査します。 

具体的な試験内容としては、温度条件の変化や品質の劣化状況を時系列順に調査していきます。 

こちらの試験結果をもとに各飲食品に合った賞味期限を設定しているのです。 

主に開発段階から発売後までは以下のような段階で試験を実施しています。 

  1. 予備試験:保存条件や評価項目を選び、どのような特性から食品価値が低下するのかをチェック 
  1. 保存本試験:製造工程で製造・包装したサンプル品から流通条件よりも厳しい環境のもと保存期間の保存試験を実施 
  1. 販売製品の確認:製品発売後に賞味期限が合っているのか分析してチェック 

賞味期限と消費期限の期限表示方法 

賞味期限と消費期限には、以下のような期限表示をしています。 

  • 賞味期限:定められた保存方法をもとに品質ができる期限を年月日で表示。(製造日から賞味期限までの期間が3ヶ月以上であれば年月のみ表示可能) 
  • 消費期限:定められた保存方法をもとに品質劣化に伴う安全性に問題がない期限を年月日で表示: 

賞味期限を過ぎても問題はない? 

賞味期限はあくまで品質が変わらずに食べられる期限となっているので、期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。 

しかし美味しさという点においては設定された期限よりも落ちてしまう恐れがあります。 

また決められた保存方法を守っていないときも品質を下げる原因となります。 

賞味期限についてまとめると期限を過ぎても食べることはできますが、一度開封した飲食品は早めに食べるようにして置いておくなら安全な保存をしておきましょう。 

賞味期限を過ぎたからといってすぐに廃棄することは食品ロスの原因にもなってしまうので、匂いや見た目、食感を頼りに食べれるのかを判断してください。 

期限切れ食品の販売は可能? 

賞味期限や消費期限が切れたものは全て廃棄することが一般的です。 

しかし飲食品の販売が禁止されているものは食品衛生法第6~10条、第19条等に違反している場合のみなので、もし期限が過ぎていたとしても衛生面で危害をを及ぼさないのであれば販売はできます。 

しかし食品衛生をクリアするには賞味期限と消費期限を踏まえた取扱いが必要となります。 

まず賞味期限は美味しさの品質を保つためのものなので、なるべく期限内に販売することが最適です。 

消費期限を過ぎたものは衛生上の危害が発生する恐れもあるので、販売をする営業者は理解したうえで指導が必要です。 

期限が近い飲食品は安く仕入れて販売することができますが、取扱いには十分注意するようにしましょう。 

包装技術の進化で消費期限が伸びている 

最近では「MAP包装」というガス置換包装技術が生まれ、飲食品の消費期限は伸びるようになりました。 

ガス置換包装技術とは、二酸化炭素や酸素、窒素などのガスを特別な加工によって容器に充填する方法です。 

例えば精肉の消費期限が2日だった場合、こちらの包装技術を用いれば7日程度に伸ばすことができるようになっています。 

これからも包装技術は進化していくので、飲食品の期限は伸びていくと期待されています。 

消費期限の条件に必要な保存温度 

販売されている飲食品に保存温度が表示されているときは、適した温度条件で保存することが大切です。 

保存温度を守らないと消費期限内であっても安全性は保証されません。 

例えば保存温度が10度以下と記載されているなら冷蔵庫、マイナス15度以下と記載されているなら冷凍庫に保存しましょう。 

厚生労働省が公開している「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)では、冷蔵保存が必要な飲食品として以下のようなものを提示しています。 

【冷蔵保存が必要なもの】 

  • 牛乳 
  • 牛肉 
  • 卵 

日本の食品衛生法では冷凍食品の保存温度をマイナス15度以下と定めていますが、一般財団法人日本冷凍食品協会は安全性を高めるならマイナス18度以下を維持していくと公表しています。 

飲食品のなかには常温で保存できるものがありますが、日本産業規格(JIS規格)の保管条件の規定では5〜35度を常温としています。 

しかし湿度が高かったり日光に当たっていたりすると温度変化が激しくなるので注意しましょう。 

まとめ 

今回は賞味期限と消費期限の違いについて詳しく紹介しました。 賞味期限は美味しく食べられる期限、消費期限は安全に食べられる期限となっています。 期限表示は​​消費者庁によって定められたルールなので、一般的に販売されている飲食品には必ず表示されています。 また各食品企業によって期限を決定する試験が行われているため信頼性も高いです。 これからも安心安全な飲食品を購入するために賞味期限と消費期限をぜひチェックしてみてください。